介護保険を利用するときは、「要介護認定」を受けるための申請が必要です。「要介護認定」とは、介護サービスがどれくらい必要かを判断するためのもの。ここでは、申請から認定、サービスを受けるまでの流れを紹介します。
2000年にスタートした「介護保険制度」。市町村を事業主体(保険者)として、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を出しあい、介護が必要になったときに介護サービスを利用できる制度です。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
まずは、本人や家族が市町村の担当窓口で要介護(要支援)認定の申請をしましょう(代行申請も可能)。申請後は市町村の職員などが訪問し、「認定調査」を行います。 また、かかりつけのお医者さんが「主治医意見書」を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる「一次判定」があり、介護認定審査会による「二次判定」を経て、市町村が要介護度(要支援1から要介護5までの7段階)を認定。
認定を受けた後は、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業者に相談します。そこでどのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決めるサービス計画書「ケアプラン」を作成し、それに基づき、各サービスの利用が開始されます。
介護保険サービスを利用した場合の個人負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)です。
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