資産承継にまつわるトラブルを未然に防ぐには
「早めの相談」が肝心です

弁護士法人
おおいた市民総合法律事務所
所長 河野 聡さん
相続の問題に直面したときに兄弟や親族間などで争いが起こりがちなのは、故人が遺言を残していなかった場合、あるいは法定相続人以外の人物に生前贈与が行われていた場合など、さまざまなケースがあります。近年増えてきているのは、認知症や脳梗塞を発症するなどして、遺言を残す前に判断能力を失ってしまう場合。このようなトラブルのもとを未然に防ぐには、弁護士に「早めの相談」をしておくことが肝心です。
例えば病気や認知症などで判断能力が衰えると財産を自分で管理することができなくなり、代理となる「成年後見人」が家庭裁判所により選任されます。しかし、この「成年後見制度」では財産の維持しかできず、運用処分は制限されます。そのため、財産をどう運用し、どう処分したいのかも含めた資産活用対策を、自らの判断能力が衰える前に講じておく必要があります。
また、死後の相続は、法律に定められた範囲と配分による場合、形式的で、公平であるがゆえに資産の細分化は避けられません。そのため、相続人の間で争いが起きることも多いのが現実です。それを避けるためには、紛争の可能性や「遺留分」や「特別受益」といった法制度を考慮し、自分の理想を貫ける確実な遺言を準備しておく必要があります。
このように、資産承継の準備にあたっては、成年後見、家族信託、遺言、相続などの法制度はもちろん、税金や登記などの制度も熟知しておかなければなりません。『おおいた市民総合法律事務所』では各弁護士が相続関係の法制度に精通していることはもちろん、同じ「市民の権利ビル」に事務所を構える税理士、司法書士との連携によりワンストップのサービスを展開しており、適切なアドバイスをすることが可能です。また、一般社団法人西日本家族信託支援協会を運営しており、「想いのかなう資産承継」制度として注目されている「家族信託」制度についても取組んでいます。ぜひ、早めにご相談ください。