相続トラブルを未然に防止したい

士業連携のワンストップサービスを展開
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所

最新情報

  • 資産の新しい活用方法として「家族信託」が注目されています

  • 病気や認知症などによって判断能力を失ってしまった場合、一般的な法律に従うと成年後見制度が適用されますが、その場合、成年後見人は資産を維持・管理することはできても、活用することは制限されています。一方、資産を眠らせることなく活用できるのが遺言や信託契約による「家族信託」という制度です。『おおいた市民総合法律事務所』ではこの新しい制度にも対応しており、所長の河野聡は一般社団法人西日本家族信託支援協会の理事長も務めております。
  • http://family-trust-support.jp/
  • 家族信託とは、委託者(自分)から家族などの信頼できる人(受託者)に預金や不動産などの「信託財産」を移し、特定の目的に沿って管理や処分をしてもらうという制度。今、認知症対策を考える方や、障がい者を家族に持つ方などに、成年後見よりも柔軟な制度として注目されています。資産承継のひとつの手段として、ぜひご相談ください。

弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所の強み

資産承継に精通しています
成年後見、家族信託、遺言、相続のプロ。所長弁護士・河野聡は講演も多数。(一社)西日本家族信託支援協会の理事長です。
「即日相談」「出張相談」を行っています
平日の午後は毎日、弁護士が事務所に待機して即日相談に応じています。また、来所困難な方々のための出張相談も実施しています。
士業連携のサービスを実現しています
当所がある「市民の権利ビル」にはほかに税理士、司法書士、社会福祉士、臨床心理士の事務所があり、ワンストップで相談に対応しています。

資産承継にまつわるトラブルを未然に防ぐには
「早めの相談」が肝心です


弁護士法人
おおいた市民総合法律事務所
所長 河野 聡さん

 相続の問題に直面したときに兄弟や親族間などで争いが起こりがちなのは、故人が遺言を残していなかった場合、あるいは法定相続人以外の人物に生前贈与が行われていた場合など、さまざまなケースがあります。近年増えてきているのは、認知症や脳梗塞を発症するなどして、遺言を残す前に判断能力を失ってしまう場合。このようなトラブルのもとを未然に防ぐには、弁護士に「早めの相談」をしておくことが肝心です。
 例えば病気や認知症などで判断能力が衰えると財産を自分で管理することができなくなり、代理となる「成年後見人」が家庭裁判所により選任されます。しかし、この「成年後見制度」では財産の維持しかできず、運用処分は制限されます。そのため、財産をどう運用し、どう処分したいのかも含めた資産活用対策を、自らの判断能力が衰える前に講じておく必要があります。
 また、死後の相続は、法律に定められた範囲と配分による場合、形式的で、公平であるがゆえに資産の細分化は避けられません。そのため、相続人の間で争いが起きることも多いのが現実です。それを避けるためには、紛争の可能性や「遺留分」や「特別受益」といった法制度を考慮し、自分の理想を貫ける確実な遺言を準備しておく必要があります。
 このように、資産承継の準備にあたっては、成年後見、家族信託、遺言、相続などの法制度はもちろん、税金や登記などの制度も熟知しておかなければなりません。『おおいた市民総合法律事務所』では各弁護士が相続関係の法制度に精通していることはもちろん、同じ「市民の権利ビル」に事務所を構える税理士、司法書士との連携によりワンストップのサービスを展開しており、適切なアドバイスをすることが可能です。また、一般社団法人西日本家族信託支援協会を運営しており、「想いのかなう資産承継」制度として注目されている「家族信託」制度についても取組んでいます。ぜひ、早めにご相談ください。

DATA

会社名
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所
住所
〒870-0047 大分県大分市中島西1-4-14 市民の権利ビル3F
電話
097-533-6543
FAX
097-533-6547
営業時間
9:00~18:00(土・日曜、祝日定休)
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士業連携のワンストップサービスを展開
ホームページ1
http://www.oitashiminlaw.com/
ホームページ2
http://family-trust-support.jp/

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